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試用 [労働法]

 試用期間中であり、かつ、採用から14日以内であれば解雇予告は必要ない。(21条4号)
 試用期間中であっても14日を超えて雇用している場合は解雇予告が必要。(21条但書)
 試用期間かどうかは、原則として就業規則・労働契約による。
 試用の法的性質は、解約権留保付労働契約である。
 試用期間中の留保解約権の行使は、通常の解雇より広い範囲で認められるが、留保解約権の趣旨・目的に照らして客観的に合理的な理由が存在し、社会通念上相当として是認されうる場合にのみ許される。
 より具体的には「企業が採用決定後における調査の結果により、または試用中の勤務状態等により、当初知ることが出来ず、また知ることが期待できないような事実を知るに至った場合において、そのような事実に照らし、その者を引き続き当該企業に雇用しておくのが適当でないと判断することが、解約権留保の趣旨、目的に徴して、客観的に相当であると認められる場合」である。例えば、入社選考の際の調査、質問に対して事実の秘匿や虚偽申告がなされていることが判明した場合など。

 参考文献:厚生労働省労働基準局編「労働基準法」 菅野「労働法」


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