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取締役等の任期 [会社法]

いよいよ5月1日から新会社法が施行されます。
新会社法では、非公開会社(株式譲渡制限のある会社)について、定款の定めにより、取締役及び監査役の任期を選任後10年まで延長することが出来るようになりました。
中小企業ではオーナー社長が2年で交代することなど殆どないにも関わらず、これまでは商法の規定に従って2年毎に重任登記をしなければなりませんでしたが、今後は定款変更さえすれば、10年間はその必要がないことになりました。


取締役の員数 [会社法]

 新会社法(本年5月1日施行)により、公開会社でない会社で、且つ、大会社でない会社は、取締役の員数が1名で足りることになりました。
 これまで3名の取締役を確保するために代表者の配偶者や親などを名目だけ取締役として登記しておく事例が数多くありましたが、そのような必要がなくなったことになります。
 数合わせのためだけに名目だけの取締役が登記されている会社は、これを機会に退任登記を検討すべきです。
 取締役を1名とした場合には、日常業務に関する意思決定と執行を当該取締役が行い、重要事項については株主総会に委ねられることになります。
 譲渡制限株式の譲渡承認など、これまで取締役会に委ねられていた事項も株主総会決議が必要となりますが、取締役会を設置しない会社の株主総会については手続が簡略化がされています。


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