取締役等の任期 [会社法]
いよいよ5月1日から新会社法が施行されます。
新会社法では、非公開会社(株式譲渡制限のある会社)について、定款の定めにより、取締役及び監査役の任期を選任後10年まで延長することが出来るようになりました。
中小企業ではオーナー社長が2年で交代することなど殆どないにも関わらず、これまでは商法の規定に従って2年毎に重任登記をしなければなりませんでしたが、今後は定款変更さえすれば、10年間はその必要がないことになりました。
2006-04-28 21:03
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