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相殺の抗弁と二重起訴 [民事訴訟法]

平成18年04月14日最高裁判決

本件判例は、本訴及び反訴が係属中に、反訴請求債権を自働債権とし、本訴請求債権を受働債権として相殺の抗弁を主張するのは二重起訴禁止に抵触しないとして、次のように述べる。
「この場合においては、反訴原告において異なる意思表示をしない限り、反訴は、反訴請求債権につき本訴において相殺の自働債権として既判力ある判断が示された場合にはその部分については反訴請求としない趣旨の予備的反訴に変更されることになるものと解するのが相当」である。

結論に異論はないが、あまりに技巧的な説明と感じるのは私だけであろうか。
本訴と反訴は同一の手続で判断されるために矛盾した判断が生じる虞がない、というのが実質的な理由のはずであり、率直にそれだけを述べれば良かったはずである。


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