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履行遅滞の損害賠償

履行遅滞の場合の損害賠償は、遅延賠償と(契約解除したうえでの)履行に代わる賠償ということになっている。履行が遅れたけれども、とにもかくにも履行がなされ、履行の内容に問題がないという場合、賠償は遅れたことによって生じた損害に限られる。でも、遅れたことによる損害ってなんだろうか。金銭債権の場合は明確だけれど(民法419条1項)、例えば請負工事が遅滞した場合の損害というのはどのようなものなのか。自宅建物のリフォームを注文した施主が工事期間中、賃貸マンションに仮住まいしていたが、工事が遅れたために余計な賃料がかかってしまったような場合、などは損害賠償請求が可能と考えられるが、そのような損害がない限りは当然だが損害賠償請求できない。「遅れても何も請求できない」場合がある、ということなのだが、いつも、いまひとつ納得がいかないでいる。


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