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供給に対する受領拒否 [判例]

H17. 9.16 大阪地方裁判所 業務委託契約上の地位確認請求事件

原告との間で肉まん供給業務委託契約を締結していた被告が,同契約を解約する旨の意思表示をし,原告からの肉まんの受領を拒否したことについて,同契約の解約には正当な事由が必要があり,本件では正当な事由は認められないとして,被告の債務不履行責任を認めた事例

いわゆる継続的供給契約(実務上は「取引基本契約」などの名称が多いか)が契約されている場合に一方的かつ突然の解除が可能かどうかについては多数の判例の集積がある。本件もそのような事案のひとつであるけれど、この判例が「契約の実現に一定の資本の投下が必要で,継続されることを前提に当該契約が締結された場合,当事者はその契約から投下した資本を回収することを期待しているから,このような場合には,一方当事者の解約申入れによって契約を終了させるのは妥当ではなく,」と述べて、投下資本の回収に対する期待を保護することを正面から認めている点は注目すべきである。次の問題は、そのような期待が契約の相手方にも認識されていたかどうか、という点ではないかと思われる。


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