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更正登記の限界 [不動産登記法]

判例 平成17年12月15日 第一小法廷判決 土地所有権移転登記抹消登記手続請求事件
要旨:A名義の不動産につきB,Yが順次相続したことを原因として直接Yに対して所有権移転登記がされている場合に,Aの共同相続人であるXは,Yが上記不動産につき共有持分権を有しているとしても,上記登記の全部抹消を求めることができる

 本判例は理由においてこう述べている。「更正登記は,錯誤又は遺漏のため登記と実体関係の間に原始的な不一致がある場合に,その不一致を解消させるべく既存登記の内容の一部を訂正補充する目的をもってされる登記であり,更正の前後を通じて登記としての同一性がある場合に限り認められるものである(最高裁平成11年(オ)第773号同12年1月27日第一小法廷判決・裁判集民事196号239頁参照)。
 前記事実関係によれば,原判決が判示する更正登記手続は,登記名義人を被上告人とする本件登記を,①登記名義人を被上告人が含まれないAの相続人とする登記と,②登記名義人をBの相続人とする登記に更正するというものである。しかし,この方法によると,上記①の登記は本件登記と登記名義人が異なることになるし,更正によって登記の個数が増えることにもなるから,本件登記と更正後の登記とは同一性を欠くものといわざるを得ない。したがって,上記更正登記手続をすることはできないというべきである。」

 更正登記は、更正の前後を通して登記としての同一性が認められる場合でなければならないというのが判例学説のほぼ一致して説くところである。(幾代:不動産登記法4版186頁など)
 そこでは、登記名義人の一部についてだけ錯誤や遺漏があった場合、たとえば甲の単独所有の登記を甲乙の共有に更正する場合、甲乙だけの共有登記を甲乙丙の共有に更正する場合などは更正登記が可能とされる一方、登記名義人を甲とすべきところを乙と記載した場合は更正登記は認められないとされていた。(幾代前掲191頁)
 このような基準からすれば、本判例の説示は予想されたものといえようか。


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