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賃料増減額請求と確認の利益 [民事訴訟法]

 形成権である賃料増減額請求権が行使されると客観的に「相当」な賃料にまで増額あるいは減額がなされるが、当事者間において「相当」額についての認識が共通にならない場合には、賃料額確認と差額精算を求める訴訟(以下、賃料額確認訴訟という)が提起されることになる。
 しかし、この賃料額確認訴訟に確認の利益を認めることが出来るのはなぜだろうか。
 賃料増減額請求権が行使された時点での賃料額の確認を求めるものであるから、過去の権利関係の確認を求めるものであり、かつ、その判決は紛争の抜本的解決をもたらさないのである。
 例えば、平成19年1月1日に賃料増減額請求権を行使したうえ、同日時点での賃料額の確認を求める訴えを提起し、3年後の平成22年1月1日に弁論が終結し、同年3月1日に判決がなされたとする。
 この場合、原告は、判決の直後に再び賃料増減額請求権を行使することが可能である。
 なぜなら、賃料額確認訴訟は、賃料増減額請求権を行使した時点での賃料額の確認とそこから弁論終結時までの賃料の差額精算をおこなうだけであり、弁論終結時の「相当」賃料額を確認するわけではないからである。
 上記の例でいえば、最初の賃料増減額請求権行使から既に3年経過し、地価等が上昇(あるいは下落)していることを理由として再度の賃料増減額請求権を行使することが可能である。
 判決直後の賃料増減額請求を抑止することが出来ず、紛争は継続することになる。
 それにも関わらず確認の利益があるとするのは、おそらく、弁論終結時までの賃料の差額精算を命じることで、一時的ではあるにせよ、当事者間の関係を公平な位置に戻すからであろう。

 もともとそのような制度だと言ってしまえばそれまでであるが、紛争解決の制度としてはいささか問題があるように思われる。
 立法論かもしれないが、形成訴訟としての賃料増減額訴訟を認めることはできないだろうか。


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