間接強制決定 [民事執行法]
判例 平成17年12月09日 第二小法廷決定 平成17年(許)第18号
要旨: 不作為を目的とする債務の強制執行として間接強制決定をするには,債権者において,債務者がその不作為義務に違反するおそれがあることを立証すれば足り,債務者が現にその不作為義務に違反していることを立証する必要はない
不作為債務に関して、事前に間接強制決定をなしうるか否かについては、古くから学説上争いがあり、最近の民事執行法改正によっても問題が残されたままであった。
比較的有力な見解は、不作為義務に違反するおそれが明白である場合には間接強制決定をなしうるとしていた。しかし、本判例は、間接強制決定に基づいて金銭執行を行うには執行文付与手続が必要であり、ここで不作為義務違反の立証を要するから債務者の保護に欠けるところはないとの理由で「不作為義務に違反するおそれ」があれば足り、それが明白であることを要しないとして上記有力見解を明確に否定している。
「違反のおそれ」がどのような場合を指すのかについては、今後の実務の積み重ねを見守るほかないが、不作為義務違反をほのめかす債務者の言動があれば足りるということになるのだろうか。
2005-12-29 03:22
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