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継続的供給契約 [手控え]

 継続的供給契約(実務上は取引基本契約などと呼ばれる)の更新拒絶あるいは解約については判例上、正当事由が必要とされる場合があるが、契約に期間が明確に定めてあったり、予告期間を明確に定めた解約申入条項がある場合になお正当事由が必要とされる理論的根拠はあいまいである。
 そのような期間満了あるいは解約によって契約が終了してしまうリスクを勘案しながら設備投資を行うべき、という価値判断もあるはずであり、自ら契約期間内に回収できないほど大きな設備投資をしておきながら、そのことを相手方も認識しているからといって更新拒絶や解約を受け入れない、という主張は納得しがたいように思える。
 


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