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相続後の賃料 [民法]

相続後の賃料の取り扱いに関する最高裁判例が出たようです。

平成17年09月08日 第一小法廷判決 平成16年(受)第1222号 預託金返還請求事件

「遺産は,相続人が数人あるときは,相続開始から遺産分割までの間,共同相続人の共有に属するものであるから,この間に遺産である賃貸不動産を使用管理した結果生ずる金銭債権たる賃料債権は,遺産とは別個の財産というべきであって,各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するものと解するのが相当である。遺産分割は,相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずるものであるが,各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得した上記賃料債権の帰属は,後にされた遺産分割の影響を受けないものというべきである。」

 判例の事案は、遺産分割審判(の抗告審決定)によって遺産分割の内容が確定した事案であったために相続後賃料の清算方法に関して紛争が発生したようですが、当事者の協議によって遺産分割協議が成立する場合には、遺産分割協議書に相続後賃料の清算方法を定める条項を入れておくことで紛争を回避することが出来るはずです。
 ただし、遺産分割協議が成立するまでに時間がかかり、その間の賃料を成立より先に請求された場合には問題が生じる可能性があります。「協議成立までは賃料を請求しない」旨の暫定合意が必要になるかもしれません。


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